2019-04-02 第198回国会 衆議院 環境委員会 第4号
また、部外の専門家から成る環境監視等委員会の指導助言を得ながら、この個体Bのこれまでの確認状況、古宇利島の海草藻場の状況、土砂運搬船の航行状況等について整理するなど、今後、必要な検討を進めていく考えでございます。
また、部外の専門家から成る環境監視等委員会の指導助言を得ながら、この個体Bのこれまでの確認状況、古宇利島の海草藻場の状況、土砂運搬船の航行状況等について整理するなど、今後、必要な検討を進めていく考えでございます。
また、部外の専門家から成る環境監視等委員会の御指導等々を得ながら、個体Bのこれまでの確認状況あるいは古宇利島の海草藻場の状況、また、土砂運搬船の航行状況について整理をするなど、今後、必要な検討を進めてまいりたいと考えてございます。
派遣委員からは、北朝鮮からの漂流船の実態と海上保安庁の対応、北朝鮮籍の船舶の管区海域での航行状況、政府の新たな対北朝鮮措置に対する海上保安庁の対応、尖閣諸島周辺海域の領海警備に対する応援派遣の状況等について質問が行われ、その後、巡視船内を視察しました。
具体的には、船舶の航行状況の監視、呼びかけ、船舶の名称、目的地等の照会、停船要請や船長等の承諾を得ての乗船検査、確認、要請に応じない場合の船長等に対する説得などの態様により行うこととしております。
海賊の発生状況でありますとか日本籍の船舶の航行状況を踏まえて、政令等で指定をしていきたいと考えておりますけれども、現状においては、具体的には、政令で定める物資としては原油を予定しております。 原油を運びますタンカーというのは非常に速力が遅く、それから甲板等から海面までの高さが低いものでございますから、海賊の餌食になりやすいということでございます。
この二機と申しますのは、常時一機はオンステーションして空からの警戒監視を行うことができるようにということで二機ということになっておるわけでございますので、その時々の状況、つまり保護対象船舶の航行状況とか、あるいは海賊の発生状況、あるいはその場その場における気象、海象といったような、いろんな状況によって違ってくるとは思いますけれども、あえて言えば一日一回程度ということになるのではないかというふうに思っておりますが
具体的な意見の内容でございますが、船舶の動静監視を徹底し、新たな船舶を感知した場合には露頂を中止すること、意思疎通を確保できる艦内体制を構築すること、露頂場所は船舶の航行状況などを十分考慮の上決定すること、事故後、迅速に対応できる通信体制を構築すること、以上四点でございます。
当時、どのような船舶が航行しておったかということでございますが、このことも、またおしかりをいただくのかもしれませんが、私どもとして今、東京湾内のように船舶が常にふくそうしているような海域ではないというふうに認識をしておるところでございますが、事故当時、ほかの船舶の航行状況がどうであったかということにつきましては、現在、海保庁によります捜査が行われておるところでございます。
○犬塚直史君 この船舶検査法に基づく行為、ここに七つの行為があって、まず船舶の航行状況を監視して、必要に応じては呼び掛けると。そして、名称を照会すると。その後、今度は乗船しての検査、確認を行う。その上で航路の変更の要請や船長等に対する説得、そして、場合によっては接近や追尾を行うというようなことと私は承知をしておるんですけれども。
そしてその上に、我が国で周辺事態ということで認定をされる、あるいはまた、相手の国、旗国の同意を得て船舶検査を行う、こういう場合に具体的にどういうことが行えるかということでありますが、船舶の航行状況を監視するということ、それから、船舶への停船、とまりなさいということで要請をすることができる、船長の承諾を得て乗船検査をすることができる、こういうことであります。
具体的には、御存じのとおり、護衛艦あるいは対潜哨戒機等により外国潜水艦を追尾する、あるいは航行状況を把握していく、そしてアクティブソナー、水中電話によって潜水艦に対して浮上要求、退去命令を出す、これが現状のやり方であります。
そういう意味で今回の情報収集活動を行ったわけでございますが、何を調べてきたのかというと、このテロ特措法に基づく協力支援活動の実施が予定されている海域にわたる船舶、航空機の航行状況といった、今後の活動の安全確保の観点から行う情報収集、また、気象、海象、寄港地の補給能力を含む港湾の状況に係る情報収集を行っております。
具体的には、我が国からインド洋に至る海域において、港湾の状況、気象、海象、船舶の航行状況等を調査するものであり、現在のところ、期間はおおむね二カ月程度を見込んでおります。 構造改革のためなら失業と倒産がふえ続けてもやむを得ないという態度をとり続けるつもりなのかというお尋ねであります。 改革なくして成長なしとの決意のもと、改革を強力かつ迅速に遂行するとの姿勢に変わりはありません。
さらに、これから基本計画等で決まります活動等を安全に実施する上でも、我が国から協力支援活動等の実施が予定される海域等にわたりまして、気象ですとか海象、あるいは船舶等もろもろの航行状況などについて調査をしていきたい。
そういう場合に、港湾の状況、気象それから海の状況、並びに船舶と航空機の航行状況ですね、こういったことを調査する必要性は生じてくるのではないかというふうに思います。
また、どういう目的で情報収集するかということでありますけれども、これは、テロ活動の再発に関する情報、それから邦人輸送、また人道的な国際救援活動、平和協力業務として実施するに必要な情報等も必要ではないかというふうに思っておりますし、船舶、航空機の航行状況、気象、海象また港湾の状況等、必要な情報を入手する等のことも考えております。
本法律案は、周辺事態に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し、その実施の態様、手続その他必要な事項について定めるものでありまして、船舶検査活動は、国連安全保障理事会の決議に基づいて、または旗国の同意を得て、我が国領海または我が国周辺の公海において実施すること、船舶検査活動は、自衛隊の部隊等が実施し、その態様は、船舶の航行状況の監視、船舶の名称等の照会、船長等の承諾を得ての乗船検査・確認、航路の変更
他方、本法案に基づきます船舶検査活動につきましては、御案内のとおり安保理決議に基づきますとかあるいは旗国の同意を得た上で、船舶の航行状況の監視、船舶の名称等の照会、船長に対して停船を求めることとか、さらには船長等の承諾を得まして、停止した当該船舶に乗船して書類及び積み荷を検査、確認し、要すれば航路等の変更の要請等を行うというものでございます。
すなわち、一つに船舶の航行状況の監視、二つに呼びかけ、信号弾等による自己の存在の顕示、三つに船舶の名称、目的地、積み荷等の照会、四つに船舶の停船要請及び船長等の承諾を得ての乗船検査、確認、五つ目に必要に応じた航路等の変更の要請、六つ目に前項の四と五の要請に応じない船長等に対する説得、七つ目に前の六番目の説得に必要な限度に接近、追尾等を行うこととすることであります。
○虎島国務大臣 これは、船舶の航行状況の監視とか、あるいは呼びかけ、信号弾等により自己の存在を示すこと、船舶の名称、目的地、積み荷等の照会、船舶の停船要請及び船長等の承諾を得ての乗船検査、確認、必要に応じた航路等の変更の要請、あるいは船長等に対する説得、あるいは接近してこれを追尾して、さらに我が方のその意思を明確にする、そういうことをやるわけであります。
タンカー等船舶の航行状況を国際的に把握する仕組みはあるのかと、こういうことでございますが、これを体系的に把握する仕組みは残念ながらございません。 ただ、私どもナホトカ号の事故を踏まえまして、我が国の周辺海域にいわゆるサブスタンダードという船舶がたくさん走っているのではないかということも心配になりまして、我が国の出入国船のデータをベースにして日本海を航行する船舶を調査いたしてみました。